KURA+レンタルスペース利用約款
第1条(目的)
本約款は、KURA+(以下「当施設」といいます)を運営する個人事業主 本田達也(以下「運営者」といいます)が提供するレンタル収納スペースの利用条件を定めるものです。
第2条(契約の性質)
本契約は、収納スペースを物品保管のために利用する契約です。
利用者は、収納スペースを居住、宿泊、事務所その他物品保管以外の目的で使用することはできません。
本契約は、建物の居住または営業を目的とする賃貸借契約ではありません。ただし、契約の法的性質は実際の契約内容および利用実態に従って判断されます。
第3条(申し込みおよび契約成立)
利用希望者は、WEB申し込みフォームから必要事項を入力し、申し込みを行います。
WEB申し込みの送信のみでは契約は成立しません。
運営者は申し込み内容を確認し、必要に応じて本人確認書類等の提出を求めることがあります。
契約は、運営者による承諾、所定の契約手続きおよび運営者が指定する初期費用の支払いが完了した時点で成立します。
運営者は、申し込み内容等を審査し、契約をお断りする場合があります。
第4条(利用料金)
月額利用料金は、各収納スペースの申し込み時に表示された金額とします。
初期費用、保証金、その他費用が発生する場合は、契約締結前に利用者へ明示します。
利用者は、運営者が指定する支払方法および期日までに利用料金を支払うものとします。
振込手数料等が発生する場合は、別途合意がない限り利用者の負担とします。
利用料金の変更が必要な場合、運営者は変更内容および適用時期を事前に通知し、法令および契約に従って取り扱います。
第5条(利用期間および更新)
利用開始日および契約期間は、個別の契約内容に定めます。
契約の更新方法および更新条件は、個別契約に従います。
利用者は、契約で定める利用開始日より収納スペースを使用することができます。
第6条(利用方法)
利用者は、契約した収納スペースの範囲内で物品を保管するものとします。
収納スペースの利用にあたり、施設や設備を適切に取り扱うものとします。
利用者は、他の利用者および近隣住民に迷惑をかけないよう配慮するものとします。
共用部分に物品を放置してはなりません。
運営者の承諾なく、収納スペースの改造、設備の設置または変更を行ってはなりません。
第7条(保管禁止物)
利用者は、次の物品を保管してはなりません。
ガソリン、灯油、火薬、ガスボンベ等の危険物
発火、爆発、引火のおそれがある物品
生鮮食品、腐敗または悪臭を発生させる物品
動物、植物その他生き物
法令により所持または保管が禁止されている物品
他の利用者や施設に損害を与えるおそれのある物品
現金、有価証券、貴金属その他特に高価な物品で、運営者が保管を認めていないもの
その他運営者が安全管理上不適切と判断し、合理的な理由を示して保管を禁止した物品
第8条(鍵およびセキュリティ)
鍵、暗証番号その他の入退室に必要な情報は、利用者の責任において管理するものとします。
利用者は、運営者の承諾なく第三者へ鍵や暗証番号を貸与、譲渡または開示してはなりません。
鍵の紛失や破損が発生した場合、利用者は速やかに運営者へ連絡するものとします。
利用者の責めに帰すべき事由により鍵の交換等が必要となった場合、実費を請求することがあります。
第9条(保管物の管理および責任)
利用者は、自己の責任において保管物を管理するものとします。
当施設は、保管物の品質、状態または価値を保証するものではありません。
温度、湿度、結露等の影響を受けやすい物品については、利用者自身が適切な保護措置を講じるものとします。
運営者の故意または過失によって利用者に損害が発生した場合は、法令に従って賠償責任を負います。
天災その他運営者の責めに帰すことのできない事由による損害については、法令上責任を負う場合を除き、運営者は責任を負いません。
第10条(施設への立ち入り)
運営者は、施設の維持管理、防災、防犯その他必要な管理業務を行うことがあります。
収納スペース内の確認が必要な場合は、原則として事前に利用者へ連絡します。
火災、漏水その他緊急性が高い場合は、必要最小限の範囲で収納スペースを開錠し、立ち入ることがあります。
緊急立ち入りを行った場合、運営者は事後速やかに利用者へ通知するよう努めます。
第11条(禁止行為)
利用者は、次の行為を行ってはなりません。
収納スペースの第三者への転貸または無断使用
施設内での喫煙、火気の使用
騒音、振動、悪臭その他の迷惑行為
施設や設備の故意または過失による破損、汚損
契約した収納スペース以外の無断使用
法令または公序良俗に反する行為
その他、施設の安全な運営を著しく妨げる行為
第12条(利用者による解約)
利用者が契約を解約する場合は、個別契約で定める予告期間および方法に従って運営者へ申し出るものとします。
解約日までに保管物をすべて搬出し、収納スペースを明け渡すものとします。
解約月の利用料金の精算方法は、個別契約で定めます。
未払い料金や利用者の責任による原状回復費用等がある場合は、別途精算するものとします。
第13条(料金の滞納)
利用者が利用料金の支払いを遅延した場合、運営者は支払いを催告することがあります。
利用者が相当の期間を定めた催告後も支払いを行わない場合、運営者は法令および契約に従って契約を解除することがあります。
滞納が発生した場合であっても、運営者は法令上認められない方法で保管物を処分し、または利用者の権利を制限することはありません。
第14条(運営者による契約解除)
運営者は、利用者が本約款に重大な違反をし、相当の期間を定めて是正を求めても改善されない場合、契約を解除することがあります。ただし、法令上催告を要しない場合はこの限りではありません。
第15条(契約終了時の原状回復)
利用者は、契約終了時に収納スペース内の物品をすべて搬出し、通常の清掃を行ったうえで明け渡すものとします。
通常の使用による損耗および経年劣化については、原則として利用者の原状回復義務の対象外とします。
利用者の故意または過失による破損、汚損については、合理的な範囲で修繕費用を請求することがあります。
第16条(残置物の取り扱い)
契約終了後も収納スペース内に物品が残されている場合、運営者は利用者へ搬出を求めます。
残置物の移動、保管または処分については、利用者との合意または法令に基づく適切な手続きに従って行います。
残置物に関して合理的に必要となった費用については、法令および契約に従って利用者へ請求することがあります。
第17条(施設の休止および利用制限)
災害、事故、設備故障、修繕その他やむを得ない事情により、施設の利用を一時的に制限することがあります。
予定された工事等による利用制限については、可能な限り事前に利用者へ通知します。
利用制限により利用者に損害が生じた場合は、その原因および法令に従って対応します。
第18条(届出事項の変更)
利用者は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他届け出た事項に変更があった場合、速やかに運営者へ連絡するものとします。
第19条(個人情報の取り扱い)
運営者は、申し込み、契約管理、本人確認、料金請求、問い合わせ対応および施設の安全管理等の目的で個人情報を取得・利用します。
個人情報は、別途定めるプライバシーポリシーおよび個人情報保護に関する法令に従って取り扱います。
法令に基づく場合等を除き、本人の同意なく個人情報を第三者へ提供しません。
第20条(反社会的勢力の排除)
利用者および運営者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明します。
相手方が反社会的勢力に該当することが判明した場合、法令に従って契約を解除することがあります。
第21条(約款の変更)
運営者は、法令に定める要件を満たす場合、本約款を変更することがあります。変更する場合は、変更内容および効力発生日を適切な方法で周知します。
第22条(協議および紛争解決)
本約款に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、利用者と運営者は誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
第23条(準拠法)
本約款は日本法に準拠するものとします。紛争が生じた場合は、法令に定める管轄裁判所において解決するものとします。
運営者情報
サービス名称:KURA+
運営者:本田達也(個人事業主)
所在地:〒992-0011 山形県米沢市中田町240-4
お問い合わせ:KURA+公式お問い合わせフォーム
制定日:2026年11月1日